業務用エアコンの点検義務とは?誰が行うのか・点検の種類について解説

「業務用エアコンの点検義務って何? 誰が担当するの?」そんな疑問をお持ちのビジネスオーナーや施設管理者の方々に向けて、この記事では「業務用エアコンの点検義務」とは何か、そしてその点検を誰がどのように行うべきなのかをわかりやすく解説します。

適切なメンテナンスでエアコンの性能を最大限に活かし、快適な職場環境を保つための秘訣をご紹介。この記事を読めば、あなたのビジネスに不可欠な業務用エアコンの管理に関する知識が深まり、トラブルを未然に防げるでしょう。

業務用エアコンには点検の義務があります!

業務用エアコンは、フロン排出抑制法によって点検の義務が定められています。以下で詳しく解説していきます。

フロン排出抑制法による定期点検の義務

フロン排出抑制法に基づき、業務用エアコンなどのフロンガスを使用する機器に対して、定期的な点検が義務づけられています。

具体的には、全ての該当機器に対して3ヶ月ごとの簡易点検が必要であり、さらに一定規模を超える機器には、1年または3年ごとに有資格者による詳細な点検が求められます。この法律の改正は、機器廃棄時のフロンガスの適切な回収を保証するために、2020年4月1日から施行されました。

フロン排出抑制法とは?

フロン排出抑制法は、フロンガスの製造から廃棄に至るまでのライフサイクル全体にわたる包括的な管理を目指して設けられた法律です。

2015年4月に施行されたこの法律は、オゾン層を破壊し、温室効果も高いフロンガスに関する問題に対処するためのものです。主にエアコンや冷凍冷蔵機器で使用されるフロンガスは、経年劣化や設備の不具合による漏れが主な原因で大気中に放出されています。この法律は、こうした漏えいを防ぐための規制を強化しています。

点検の義務となる機器は?

点検の義務が課せられる機器は「第一種特定製品」と呼ばれているものです。

対象となるのは、業務用エアコンディショナーや冷凍冷蔵機器などで、フロンガスを冷媒として使用している機器が含まれます。これには店舗やオフィス用のエアコン、業務用マルチエアコン、設備用や工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機などが該当します。

これらの機器は、定期的な点検を受けることが法律により求められているのです。

業務用エアコンの点検は誰が行うのか

業務用エアコンの点検は誰が行うのかについて解説していきます。

対象機器を所有している人

業務用エアコンの点検責任は、その設備を所有している人にあります。

自己のビルや施設内にエアコンを設置している場合、その所有者が点検の義務を負います。一方で、賃貸ビルやテナントスペースの場合、エアコンの所有者はビルのオーナーであり、テナント利用者ではないため、点検の責任もビルオーナーにあります。

このように、エアコンの所有権と管理権を有する者が、点検の義務を果たす必要があるのです。

リースでも管理責任があれば点検が必要

リースやレンタルで業務用エアコンを使用している場合でも、日常的にその機器を使用し管理している人が点検の義務を負います。

所有者がリース会社であっても、実際に機器を運用し日々の管理を行っている利用者が点検を行う必要があります。この場合、リース契約によって点検の責任がどのように分配されているかを確認し、必要に応じて専門業者に点検を依頼することが大切です。

利用する側にも安全な運用と法的義務を果たすための責任があるのです。

業務用エアコンの点検の法定種類

業務用エアコンの点検の法定種類について解説していきます。

簡易点検

簡易点検は、第一種特定製品に対して3ヶ月に一度以上実施される必要があります。

この点検では、外観上の損傷、摩耗、腐食、劣化の有無や油漏れがないかを確認します。この簡易点検は特別な資格を要せず、誰でも行うことが可能です。特に室外機の点検に重点を置くことが多いですが、機器の構造によっては点検する箇所が異なることがあります。

安全に実施できる状況であれば、日常的なメンテナンスの一環としてこの簡易点検を行うことが推奨されます。

定期点検

定期点検は、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上50kW未満の機器に対して3年に1回以上、50kW以上の機器に対しては1年に1回以上行う必要があります。

この点検は、フロンガスの漏れを専門的な方法で検査します。この作業は、第2種冷媒フロン類取扱技術者という資格を持つ者だけが行うことができ、通常は専門業者に依頼されます。検査方法には、「直接法」と「間接法」の二つがあり、直接法は漏れている箇所に直接作用させる方法、間接法は運転データを比較して漏れを探す方法です。専門業者は、これらの方法を適切に組み合わせて点検を行います。

点検以外にもフロン排出抑制法にはこんな内容も

フロン排出抑制法では、以下の内容も義務付けられています。

フロン漏えいが見つかったらすぐに修理

フロン漏えいが確認された場合、管理者は即座に漏えい箇所を特定し、修理を行う必要があります。

フロンを再充填する前に修理を行わないことは法律で禁止されています。また、使用済みのフロンガスを含む機器を適切に回収せずに廃棄することも禁じられています。これらの措置は、フロンガスの環境への影響を最小限に抑えるために重要です。

機器の点検の記録を保存しなくてはいけない

機器の点検、修理、フロンガスの充填や回収などの作業が行われる際、管理者はそれらの履歴を機器ごとに記録し、保存する義務があります。

これらの記録は、3年間または機器が廃棄されるまで保管する必要があります。この記録保持は、適切な管理を証明し、必要に応じて法的な義務を果たすために重要です。

フロン漏えいが見つかったら報告が必要

フロン漏えいが発生した場合、管理者は漏えいしたフロンの量を地球温暖化係数(GWP)で換算し、その合計が1,000トン以上に達した場合、漏えいしたフロンの量や状況を記載して、管轄の大臣に報告する必要があります。

この報告義務は、フロン排出の実態を把握し、環境保護に資するために不可欠です。

廃棄時の義務

空調機器の廃棄時には、第一種フロン類充填回収業者にフロンガスの回収を依頼し、その後で機器を廃棄する必要があります。

フロンガスの回収を依頼した際には、工程管理票の交付が必要となります。これにより、フロンガスが環境に放出されないよう確実な手続きが求められます。

違反した場合には罰則も

フロン排出抑制法に違反した場合には、罰則が科せられます。

フロンを不適切に放出した場合、最大1年の懲役または50万円以下の罰金が課されることがあります。点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に関する違反には50万円以下の罰金、立入検査の拒否や妨害には20万円以下の罰金、フロン漏えい量の未報告や虚偽報告には10万円以下の罰金、フロン回収時の行程管理表の交付違反には50万円以下の罰金が課される可能性があります。

これらの罰則は、法律の遵守を促し、環境保護を確実にするために重要です。

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業務用エアコンの点検は、安全かつ効率的な運用に不可欠です。定期的な簡易点検と専門家による定期点検が義務づけられており、これらを怠ることは法的な違反となります。

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